訓令・通達・回答(5180)マリ共和国人男と日本人女の創設的婚姻届の受理について,マリ共和国において発給された独身証明書を添付した創設的婚姻届について,同証明書はマリ共和国の法制上婚姻の成立に必要な要件を備えていることを証明する書面として認められることから,当該婚姻届を受理して差し支えないとされた事例(平成16年4月13日付け法務省民一第1178号民事局民事第一課長回答)
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概要
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