金融判例講座(132)金銭債権に対する差押えの申立てにおいて、請求債権として、附帯債権を申立て時までの確定金額として表示していた場合、配当手続において、債権者が債権計算書を提出して、申立て後の附帯債権を補充できるか(東京高裁平成14.4.30判決)
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概要
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