判例評釈 長期間にわたる多額な管理費等の滞納が区分所有者の共同の利益に反する行為に当たるとしても、滞納を理由に専有部分の使用禁止は認められないとした事例(大阪高裁平成14.5.16判決)

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概要

日本マンション学会 | 論文

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