一般部門(判例評釈) マンション1階の区分所有建物の所有者・使用者に対し出入口等として無償の専用使用権を認めていた敷地部分につき、右に加えて右所有者・使用者に有償で駐車場として利用させる旨の管理組合の普通決議が有効とされた事例--東京高裁平成11.5.31判決

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概要

日本マンション学会 | 論文

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