社会法判例研究 夫の経営する会社から監査役として報酬を受けていた妻につき、厚生年金保険法59条1項所定の「被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」との要件に該当しないとしてなされた遺族厚生年金不支給処分が取り消された事例--東京地裁平成14.11.5判決

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概要

新潟大学法学会 | 論文

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