判決の紹介と解説 勤務先を介して融資を受けた借入金について,租税特別措置法41条1項4号にいう「使用者から借り入れた借入金」に該当しないため,住宅借入金等特別税額控除の適用はないとされた事例(横浜地裁平成15.9.3判決)
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概要
財経詳報社 | 論文
- 持続的成長支える日本経済の構造変化(経済白書座談会)
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- 新年度日本経済を占う--拡大基調はいつまで続く-上-(景気討論会)
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