判決の紹介と解説 勤務先を介して融資を受けた借入金について,租税特別措置法41条1項4号にいう「使用者から借り入れた借入金」に該当しないため,住宅借入金等特別税額控除の適用はないとされた事例(横浜地裁平成15.9.3判決)

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概要

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