時の判例 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合における地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無の判断基準--最高裁平成14.9.12第一小法廷判決
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概要
有斐閣 | 論文
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