最近の判例から 他人の不動産を無断で売却した行為について、先行の抵当権設定行為が存在することは犯罪の成立を妨げず、横領罪での処罰が可能であるとし、従来の最高裁判例を変更した最高裁判決--最高裁(大)平成15.4.23判決

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概要

ぎょうせい | 論文

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