民事関係 平成13.3.13、三小判 1.交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において各不法行為者が責任を負うべき損害額を被害者の被った損害の一部に限定することの可否 2.交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合の各不法行為者と被害者との間の過失相殺の方法 (最高裁判所判例解説--平成13年三・一一・一二月分)

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