民事関係 平成13.3.13、三小判 1.交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において各不法行為者が責任を負うべき損害額を被害者の被った損害の一部に限定することの可否 2.交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合の各不法行為者と被害者との間の過失相殺の方法 (最高裁判所判例解説--平成13年三・一一・一二月分)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 維持管理から見た国営いさわ南部地区の環境配慮対策の課題
- 農村地域におけるデマンド型交通の運行範囲の設定条件
- 農村環境整備の展開過程とその将来像
- 博物館の地域づくりとの関わりの可能性 : 朝日町エコミュージアムの分析を通じて
- 市町村総合計画策定における「事務局参加型」住民参加システムの適用条件 : 福島県会津坂下町における振興計画策定の事例