日米ホットライン CAFC,均等論対象主題(イ号)を排除しなかったという反証は裁判所(判事)が決定する法律問題であると結論する一方,クレーム補正時に均等論対象主題を予測できなかったか否かという事実認定問題について証拠が不十分であるとしてフェスト事件を地裁へ差し戻す

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