訓令・通達・回答(5159)ブラジル人女の非嫡出子出生届にブラジル人父の氏名を記載する旨の出生届の追完届について,ブラジル国は,父子関係の成立について事実主義ではなく認知主義を採用しているとして,受理すべきではないとされた事例(平成15年8月22日付け法務省民一第2347号民事局民事第一課長回答)
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