判例研究 被告人が、相手方グループ員から危害を加えられている実兄を助け出して一緒に逃げるために、正当防衛として、暴行の故意をもって、相手方グループ員付近に普通乗用自動車を急後退させて同人らを追い払おうとした際、誤って実兄に車両を衝突、礫過して死亡させた行為は誤想防衛の一種であり、故意責任を認めることはできないとされた事例(大阪高裁平成14.9.4判決)

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概要

札幌学院大学法学会 | 論文

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