予定された能力を全く有さず、これを改善しようともしないような中途採用者について、懲戒解雇が有効とされた例--ヒロセ電機事件(東京地裁判決平成14.10.22) (特集 これからの経営組織開発) -- (労働判例編 労働判例ダイジェスト(勤務成績不良による解雇の効力))
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概要
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