判例紹介 警察官が職務質問のため普通乗用自動車運転席直近に立っていることを承知しながら,同車両を急発進させ,さらに,同人が同車両の間際を併走していることを認識したにもかかわらず,同車両を加速走行させた行為が,公務執行妨害罪及び傷害罪における暴行に当たるとされた事例(札幌地浦河支判平成14.2.21)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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