判例研究 ファイル・ローグ事件--ピア・ツー・ピア方式による電子ファイルの交換に関するサービスを提供している債務者に対し,著作権(自動公衆送信権,送信可能化権)侵害を理由に,利用者へのファイル情報の送信の差止めが認められた事例(東京地裁平成14.4.11決定)

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