新判例解説 警察官作成の捜査報告書中の被疑者署名欄等に他人の氏名を署名・指印し提出した行為につき,私文書偽造・同行使の罪は成立せず,私印偽造・同不正使用の罪が成立するとした事例(福岡高判平成15.2.13)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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