最高裁判決速報(平成15年2月言渡分) 知的財産権 1.いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合 2.外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例(最一小判平15.2.27)
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概要
論文 | ランダム
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