判例研究 下級審民訴事例研究(50)1.弁論準備手続を経て人証調べが終了した後の新たな攻撃防御方法の提出が時機に後れたものであるとして却下された事例(東京地裁平成11.12.10判決) 2.課税処分の法的根拠に関する被告の主位的主張が時機に後れたものとの嫌いは否めないものの「これにより訴訟の完結を遅延させることとなる」(民事訴訟法157条1項)ものとは認められないとされた事例(東京地裁平成13.11.9判決)
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概要
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