判例研究 下級審民訴事例研究(49)破産手続において、別除権である根抵当権に担保された破産債権が存在する場合に、破産管財人が、根抵当権の目的不動産を根抵当権を付けたまま第三者に譲渡しても、当該破産債権は、その行使について別除権付破産債権として不足額責任主義による制約を受けることに変わりはないとされた事例(大阪地裁平成13.3.21第六民事部決定)

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