金融判例講座(125)1.不動産競売において申立債権者が請求債権としての遅延損害金額を誤記した場合、債権計算書で増額訂正することが許されるか 2.共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に、一個の不動産上にその共同抵当にかかる抵当権と同順位の他の抵当権が存するとき、配当額の計算はどのようにするか(最高裁平成14.10.22判決・金融法務事情1665号50頁)
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概要
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