労働保険審査会裁決 業務上負傷し、治癒後障害が残存するとして障害補償給付を請求--再審査請求人に残存する障害は、障害等級第一二級に該当すると認定し、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分をした労働基準監督署長の判断は妥当とされたもの(平成14.11裁決)

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