知的財産をめぐる判例(26)被告の意匠は登録意匠に類似せず、侵害にならない、また、登録意匠は無効理由を有するから、その権利行使は権利の濫用である--「せいろう用中敷」事件(東京地裁平成14.8.22判決)

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概要

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