金融判例講座(124)1.将来の集合債権の譲渡につき、債権譲渡特例法に基づいて債権の発生年月日(始期)のみを記載し、債権の発生年月日(終期)の記載のない登記をした場合に、当該登記の対抗力は債権の発生年月日(始期)として記載された日に発生した債権譲渡以外にも及ぶか(最高裁平成14.10.10判決) 2.報酬債権の譲渡につき、債権譲渡登記において、譲り受ける債権の種類を「売掛債権」と記載した場合でも、報酬債権の譲渡につき登記の効力は及ぶか(最高裁平成14.10.1決定)

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概要

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