判例研究(60)管理費等の滞納につき、「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するが、専有部分の使用禁止請求は認められないとされた事例(大阪高裁平成14.5.16判決、判例集未登載)

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概要

日本不動産研究所 | 論文

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