民事関係 宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意志を有している患者に対して医師がほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで手術を施行して輸血をした場合において右医師の不法行為責任が認められた事例(平成12.2.29第三小法廷判決) (最高裁判所判例解説 平成12年二月分,平成13年六月分,平成14年二月分)

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