判例紹介 他人の国民健康保険被保険者証の名義人になりすまし,同人名義で銀行に貯蓄総合講座(普通預金)を開設し,本人と誤信した銀行係員から交付を受けた同口座通帳が,刑法246条1項の財物に当たるとされ,その交付を受けた行為につき詐欺罪の成立が肯定された事例(最2小決平成14.10.21最高検判第21号)

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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