「相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるもの」には該当しないとされた事例(国税不服審判所平成13.3.29裁決) (特集 特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

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概要

財経詳報社 | 論文

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