労働保険審査会裁決 通勤途上負傷し、治癒後、本件負傷による症状が再発したため加療したとして療養給付及び休業給付を請求--再発とは認められないとして不支給とする旨の労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)の判断が妥当とされたもの(平成14.9裁決)
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概要
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