金融判例講座(122)敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、差し押えられた賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅するか(最高裁平成14.3.28判決・金融法務事情1646号35頁)
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概要
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