金融商事判例研究 1.証券会社に貸付債権を有していた銀行が同貸付債権を自働債権とし証券会社が保有する銀行発行の社債(金融債)を受働債権としてした相殺が認められないとされた事例 2.社債を対象として発行会社が相殺できる旨を定める約定の効力が認められないとされた事例--東京高判平成13.12.11

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概要

経済法令研究会 | 論文

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