判例研究(58)抵当権に基づき物上代位権を行使する者が先行する債権差押事件に配当要求することにより優先弁済を受けることの可否--最判平成13.10.25(民集第55巻第6号975頁・判時第1774号35頁・判タ第1083号127頁・金判第1140号34頁・金法第1638号37頁)

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概要

日本不動産研究所 | 論文

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