金融判例研究会報告 連帯保証人が保証債務の履行として主債務の一部を弁済した後に債権者がその余の主債権を放棄した場合に自己の負担部分を超える額を弁済したとはいえないとして他の連帯保証人に対し求償することができないとされた事例(東京高判平成12.11.28)
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概要
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- 金融財政事情研究会の論文
- 2002-09-15
金融財政事情研究会 | 論文
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