訓令・通達・回答(5144)戸籍法第104条第1項に規定する法定届出期間(3箇月)を経過した国籍留保の記載のある出生届に添付された遅滞理由書に記載されている事実関係が同条第3項に規定する届出人の「責めに帰することができない事由」に該当するものとして認められた事例(平成14年4月16日付け法務省民一第1023号民事局民事第一課長回答)
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概要
論文 | ランダム
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