新判例解説(310)単純窃盗罪の確定判決を経た後,実体的には同罪とともに常習特殊窃盗の一罪を構成する窃盗余罪を単純窃盗罪として起訴することも検察官の訴追裁量権の範囲内にあり,同確定判決の一事不再理効は後訴には及ばないとした事例(東京高裁平成14.3.15判決)
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概要
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- 誌友会研修編集部の論文
- 2002-08-00
誌友会研修編集部 | 論文
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