労働保険審査会裁決 ボイラ設置工事現場において作業中転落し、頸椎損傷の傷病名で死亡したのは業務上の事由によるものであるとして、その遺族が遺族補償給付及び葬祭料を請求--被災者は、労災保険法上の労働者とは認められないとして、遺族補償給付及び葬祭料を支給しないとした労働基準監督署長の判断が妥当とされたもの(平成14.8裁決)

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