刑事判例研究(362)実体的には常習特殊窃盗に当たる一連の窃盗犯行の一部につき窃盗罪の確定判決がある場合、他の犯行を窃盗罪で処断することの可否(積極)--東京高等裁判所平成14.3.15判決

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概要

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