実務刑事判例評釈(93)東京都衛生局の職員として,都立病院の管理運営,医療苦情処理並びに都立病院の事務の改善及び指導等の職務に従事していた被告人が,都立病院から,入院中の患者が死亡した旨の報告を受けた際,警察に届け出るのを待つよう言ったとしても,それは医療過誤(業務上過失致死罪)の刑事訴訟法239条の告発を意識したもので,医師法21条にいう死体を検案して異状を認めた医師の24時間以内の警察への届出を意識したものとは認められないから,被告人が医師法21条違反という身分犯罪を共謀する認識を有していたと認めるに
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概要
立花書房 | 論文
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