最新重要判例評釈(68)同一人に被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の勾留が競合している場合に、被告事件についてだけ弁護人に選任された者に対する接見指定権の行使ができるとされた事例--最決平成13.2.7判時1737・148、判タ1053・109

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概要

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