金融判例講座(116)カラオケ装置のリース業者は、当該カラオケ装置が専ら音楽著作物を上映し、又は聞かせるために使用されるものである場合において、リース契約の締結及びリース物件たるカラオケ装置の引渡しに際し、どのような注意義務を負うか(最高裁平成13.3.2判決)

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概要

中小企業総合研究機構 | 論文

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