最新判例研究 被告人が、その手段や方法は特定できないものの、被害者の死亡につながる行為に及んだものと合理的に認定することができるが、殺意をもって被害者を死亡させたと認定するには、なお合理的な疑いが残るというべきであるとして、無罪とした原判決を是認した事例(札幌高裁平成14.3.19刑事部判決)
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概要
論文 | ランダム
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