最新判例研究 警察官が***テル客室内に立ち入って行った職務質問、所持品検査、現行犯逮捕等一連の手続に違法な点が存在するものの、その程度はいまだ重大であるとはいえないとして、前記手続に基づき押収された覚せい剤等の証拠能力が肯定された事例(東京高裁平成11.8.23第3刑事部判決 破棄差戻・上告)

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