重要判例解説 交通事故と医療過誤とが順次競合した共同不法行為の場合、各不法行為者が負うべき損害額を被害者の被った損害額の一部に限定することは許されない。交通事故と医療過誤とが順次競合した共同不法行為の場合、過失相殺は各不法行為者と被害者との過失の割合に応じてすべきものである(最高裁三小平成13.3.19判決)

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