金融判例講座(87)抵当不動産について将来発生する賃料債権に対して抵当権に基づく物上代位による差押えがなされた場合には,それ以前に当該賃料債権の包括譲渡がなされ,その対抗要件が具備されている場合であっても,物上代位による差押えが優先するか(大阪高裁判決 平7.12.6)
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概要
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