特定不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がなされた場合,遺言執行者は,右相続財産について行われた遺言に反する登記の更正及び抹消登記手続を求める訴えの当事者適格を有するか(消極)--名古屋高裁判決平成6.12.21

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概要

誌友会民事研修編集室 | 論文

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