鼎談・金融法務を語る 第70回完 割引留保の預り手形につき商事留置権を有していた銀行が債務者の破産後に右手形を取り立てて弁済に充当することの可否--銀取4条4項の効力についての最高裁の初判断(最高裁判決平成10.7.14)

スポンサーリンク

概要

経済法令研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク