判例研究 生命保険契約において***相手を死亡保険金の受取人に指定したことが公序良俗に反し無効であるとされるとともに保険外交員の職務上の義務違反行為があるとして当該外交員からの保険金請求が信義則に反し許されないとされた事例(東京高裁平成11.9.21判決)
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概要
名古屋経済大学企業法制研究所 | 論文
- 株主代表訴訟の理論と現実
- 国際法と日本の外交--イラク戦争までのわが国の対応
- 講演 不実証広告規制に関する運用指針
- 優越的地位の濫用規制--審決例を中心として
- 業務用ストレッチフィルムの製造・販売業者八社が共同して製品の販売価格を引き上げるカルテルを結んだとして,独占禁止法89条1項1号の罪が成立するとされた事例(東京高裁判決平成5.5.21)