判例研究 生命保険契約において***相手を死亡保険金の受取人に指定したことが公序良俗に反し無効であるとされるとともに保険外交員の職務上の義務違反行為があるとして当該外交員からの保険金請求が信義則に反し許されないとされた事例(東京高裁平成11.9.21判決)

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概要

名古屋経済大学企業法制研究所 | 論文

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