法務室 「宅地の耐震性が欠如」と〔仙台〕高裁が判断--造成,販売した仙台市に賠償を命じる逆転判決
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概要
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宅地に通常必要な耐震性を欠いていた——。仙台高等裁判所は2000年10月25日,宅地購入者である原告の請求を退けた仙台地方裁判所の判決を覆し,宅地を造成した被告側の瑕疵かしを認める逆転判決を下した。 訴えていたのは,仙台市内にある鶴ヶ谷団地の宅地を所有する16人。1978年6月12日に起きたマグニチュード7.4の宮城県沖地震で,住宅に亀裂が入るなどの被害を受けた。
- 2000-12-22