最新労災判例の詳解--肺炎に罹患していた工場食堂勤務調理師の夜勤勤務中の急性肺炎による死亡につき、同人の業務自体は過重ではなかったが、同僚に夜勤業務を交代してもらうことが著しく困難なため治療機会を喪失したことによる疾病の増悪の結果であって、業務起因性が認められるとされた事例--尼崎労基署長事件・大阪高裁平成12年11月21日判決・労判800号15頁

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