ドイツ連邦社会扶助法における公と私の協働の法構造(1)1984年改正法までを素材として
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概要
三重大学社会科学学会 | 論文
- 「高業績パラダイム」の批判的検討 : Godard & Delaney の所論を中心に
- 「チーム法」案騒動後における従業員参加の法的位置づけ : Crown & Cork Seal 事件を手がかりとして
- 違法な通達に基づく地方自治法上の消滅時効の主張が信義則に反して許されないとされた事例 : 最3小判2007年2月6日 (判時1964号30頁) 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件
- 三重大学MOTの設計思想とMOT用教科書 : 文理融合に向けて
- 百五銀行相談役(元頭取)川喜田貞久氏講演 : コーポレート・ガバナンスとは