1.ワールドカップフランス大会観戦ツアーにつき主催旅行業者の試合観戦についての手配債務の内容は観戦チケット購入契約を締結し代金を支払うことで足りるとした事例 2.右ツアーにつき主催旅行業者がツアー参加人員分の観戦チケットを入手できず観戦者を抽選で決めたこと等が主催旅行契約の手配債務及び旅程管理債務等の不履行には当たらないとされた事例--京都地裁判決平成11.6.10

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概要

経済法令研究会 | 論文

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